◎時効完成後 知ってて払ったら放棄
知らずに払ったら信義則上時効援用不可
∵「放棄」は意思表示である以上、知らずに払った場合は当たらない。
しかし 承認は時効による債務消滅の主張と相容れない行為
とすれば 債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると期待
そこで 信義則に反し援用は不可
●売買で特に問題となるから売買で規定あり。他の有償契約は準用(559)。
●売主の無過失責任
∵売主と買主の対価的均衡を図る趣旨だから。
●買主保護のため415の特則として。
〇415は履行利益、解除には催告必要(541)。
〇担保責任は信頼利益、解除に催告不要。原始的瑕疵、不能に限る。特定物売買のみ。
【瑕疵担保責任】
●法定責任。415がだめなとき用。
∵483で特定物売買には債務不履行責任生じないから、対価的均衡を保つために。
●→ゆえに、特定物売買に限る。だから、原始的瑕疵に限る。後発的瑕疵は、売主の帰責事由の有無により債務不履行又は危険負担の問題になる。
●570、566より買主は基本、損害賠償請求できる。解除は無過失かつ契約目的を達成できないとき。
◎不特定物
一定の種類及び数量でのみ定められている物
◎分離 準備 通知で特定401条2項
◎債権者主義!
(反対債務が存続する。危険は契約時に移転すると考える。∵176意思主義。
特定物のとき。民法の原則は債務者主義ではあるが、実際の事例はほとんどがこれ。
結果が妥当でないから、狭く適用。特約で排除可能な任意規定。)
【534条1項】
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者(売主)の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者(買主)の負担に帰する。
※他人物売買、二重売買(双方が登記なし)は特定物売買だけど例外として債務者主義となる。
◎債務者主義
(一方の不能により、反対債務は消滅、危険は履行期に移転。民法の原則。)
【536条1項】
前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(売主)は、反対給付(代金債権)を受ける権利を有しない。
【2項】
債権者(買主)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(売主)は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者(買主)に償還しなければならない。
←厳密には危険負担の規定じゃない。