知らずに払ったら信義則上時効援用不可
∵「放棄」は意思表示である以上、知らずに払った場合は当たらない。しかし 承認は時効による債務消滅の主張と相容れない行為とすれば 債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると期待そこで 信義則に反し援用は不可
0 件のコメント:
コメントを投稿