2011年5月8日日曜日

危険負担まとめ

◎特定物
当事者が個性に着目した物

◎不特定物
一定の種類及び数量でのみ定められている物

◎分離 準備 通知で特定401条2項


◎債権者主義!
(反対債務が存続する。危険は契約時に移転すると考える。∵176意思主義。
特定物のとき。民法の原則は債務者主義ではあるが、実際の事例はほとんどがこれ。
結果が妥当でないから、狭く適用。特約で排除可能な任意規定。)

【534条1項】
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者(売主)の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者(買主)の負担に帰する。

※他人物売買、二重売買(双方が登記なし)は特定物売買だけど例外として債務者主義となる。

◎債務者主義
(一方の不能により、反対債務は消滅、危険は履行期に移転。民法の原則。)

【536条1項】
前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(売主)は、反対給付(代金債権)を受ける権利を有しない。

【2項】
債権者(買主)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(売主)は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者(買主)に償還しなければならない。
←厳密には危険負担の規定じゃない。

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