2011年5月8日日曜日

担保責任 まとめ

【担保責任全般】

●売買で特に問題となるから売買で規定あり。他の有償契約は準用(559)。

●売主の無過失責任
∵売主と買主の対価的均衡を図る趣旨だから。

●買主保護のため415の特則として。
〇415は履行利益、解除には催告必要(541)。
〇担保責任は信頼利益、解除に催告不要。原始的瑕疵、不能に限る。特定物売買のみ。

【瑕疵担保責任】
●法定責任。415がだめなとき用。
∵483で特定物売買には債務不履行責任生じないから、対価的均衡を保つために。

●→ゆえに、特定物売買に限る。だから、原始的瑕疵に限る。後発的瑕疵は、売主の帰責事由の有無により債務不履行又は危険負担の問題になる。
●570、566より買主は基本、損害賠償請求できる。解除は無過失かつ契約目的を達成できないとき。

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