2011年5月22日日曜日
精神優良児
お金を出したワークショップは初めて。一ヶ月のお小遣がきつきつやった。
個人的にはたぶん私の精神状態はなんも問題ないみたいだった。 何が普通かはよくわからんけどとりあえず異常なし。すくすく育ててもらったんやね改めて。頭の回転遅いけど書くスピードならなんとか頭の中を自分の外に、言葉で、表現できる。それが自分の救いだと思います。
自分のことを図太いと思ったことも弱いと思うことも両方あるけど、特筆すべき点なし。うちひねくれてるなって思うときもあるけど、それも含めて。それを客観的にも裏付けできた出費と思お。
自分で今まで散っ々時間をかけてあーでもないこーでもないって自分のこと考えて来て今の自分がいるから、あの短時間で初めて直面させられたとしたらたぶん崩壊する。なのに、指導があるとは言え今日をきっかけに結論出せちゃう人はすごい。効率良いな。
あとは、最初に書いたことと矛盾するようだけど、私は話すのが苦手だからこそ、自分が書く言葉と嘘をつかないような、ギャップがないような人になりたい。これが今日一番強く思ったこと。反面教師で。
言葉はたぶんどれだけでも優しく装える。それで救われる人はいっぱいいる。でも私は言葉だけじゃなくてやっぱり人と会って生きていきたいから、思ってることを言葉でも直接にでも同じように表現できるようになりたい。体裁がうまくなくても、気持ちが伝わるように伝えられる人になりたい。
こないだママに言われたのは、私は話すの下手。でもそのつたない中に光る言葉を使えるから武器。って。
それを見つけ出してうまく評価してくれるだけの公平なスキルのある人がいる環境なら私は光れる。自信もつけられる。そして今まで恵まれてたと思う。だけどこれから先、それだけの環境に自分自身を置いていけるか?自分と同程度の人の中では無理。だって自分で自分をアピールする力がないから。
自分でも自覚してたけど納得。
だからこれからやるべきことは自分の光る部分を自分で自覚して(評価されるまで自分ではわからない)、自分の力で活かせるようになる。
その前段階としてはやっぱり、自分を評価してくれる環境に自分がいられるよう努力すること。
て感じやなー。
2011年5月17日火曜日
2011年5月13日金曜日
2011年5月12日木曜日
2011年5月9日月曜日
母の日(昨日)
れーな生まれる前のやつ、奈良と京都のとき。だから私が3歳とか4歳とか!
舞台の上でまさこ様並に微笑みながら手振り続けてたり、振り付け間違えて、やけくそな表情してたりで、れーなに爆笑された。
でもものすごい勢いで通分つきの分数の計算したりしてた。あのまま成長してれば今もっとマシだったかなぁ…
家で友達家族とクリスマスパーティーやって、私のパパがサンタクロースになってプレゼント渡してくれてるのとかもあった。
パパが「メリークリスマス!」ってみんなに袋からプレゼント渡して、ビデオ回してるママの「良かったねー」っていう声があって、すごく大事にされてたんだなぁって思った。
そういう内容を、今日の母の日のお手紙にも書きました。私は誇れるとこがない娘やけど、最近「愛情受けて育ったんやねぇ」て周りの人に言ってもらえることが多くて、たぶんそれは真実だから、そんなふうに育ててもらったことに感謝してます……略……照。……プレゼントは今度!!
2011年5月8日日曜日
担保責任 まとめ
●売買で特に問題となるから売買で規定あり。他の有償契約は準用(559)。
●売主の無過失責任
∵売主と買主の対価的均衡を図る趣旨だから。
●買主保護のため415の特則として。
〇415は履行利益、解除には催告必要(541)。
〇担保責任は信頼利益、解除に催告不要。原始的瑕疵、不能に限る。特定物売買のみ。
【瑕疵担保責任】
●法定責任。415がだめなとき用。
∵483で特定物売買には債務不履行責任生じないから、対価的均衡を保つために。
●→ゆえに、特定物売買に限る。だから、原始的瑕疵に限る。後発的瑕疵は、売主の帰責事由の有無により債務不履行又は危険負担の問題になる。
●570、566より買主は基本、損害賠償請求できる。解除は無過失かつ契約目的を達成できないとき。
危険負担まとめ
当事者が個性に着目した物
◎不特定物
一定の種類及び数量でのみ定められている物
◎分離 準備 通知で特定401条2項
◎債権者主義!
(反対債務が存続する。危険は契約時に移転すると考える。∵176意思主義。
特定物のとき。民法の原則は債務者主義ではあるが、実際の事例はほとんどがこれ。
結果が妥当でないから、狭く適用。特約で排除可能な任意規定。)
【534条1項】
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者(売主)の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者(買主)の負担に帰する。
※他人物売買、二重売買(双方が登記なし)は特定物売買だけど例外として債務者主義となる。
◎債務者主義
(一方の不能により、反対債務は消滅、危険は履行期に移転。民法の原則。)
【536条1項】
前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(売主)は、反対給付(代金債権)を受ける権利を有しない。
【2項】
債権者(買主)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(売主)は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者(買主)に償還しなければならない。
←厳密には危険負担の規定じゃない。
2011年5月7日土曜日
今日の家族法の感想。
◎夏休みにやりたいこと→落語、できれば笑点。見に行きたい。
私は好きすぎて体傷つけたりしたとかないけど、(たぶんそんなに恋愛に没頭して我忘れるのが怖いから)、家族法の判例は面白い!と思う(でも手続き系は嫌い、家事審判法乙類審判事項とか調停前置主義やら何やら。)
仮装離婚されないように届けを受理しないための手続き(←名前忘れた)あるのね!しかも、延長自由。訴訟しなくて済むし便利だ。
今日は踏んだり蹴ったり判決とかやった。世の中には不貞行為で別れる夫婦も、それでも別れたくない夫婦もいっぱいいるのね。法律の判断に不貞行為が必ず重要なとこで関わってくるのがすごい変な感じする。人間の営みとして大事な一線なんだなぁと思った。