2011年5月25日水曜日

夏休み

速読勉強しよ。

2011年5月22日日曜日

精神優良児

今日はワークショップ行った。
お金を出したワークショップは初めて。一ヶ月のお小遣がきつきつやった。


個人的にはたぶん私の精神状態はなんも問題ないみたいだった。 何が普通かはよくわからんけどとりあえず異常なし。すくすく育ててもらったんやね改めて。頭の回転遅いけど書くスピードならなんとか頭の中を自分の外に、言葉で、表現できる。それが自分の救いだと思います。


自分のことを図太いと思ったことも弱いと思うことも両方あるけど、特筆すべき点なし。うちひねくれてるなって思うときもあるけど、それも含めて。それを客観的にも裏付けできた出費と思お。

自分で今まで散っ々時間をかけてあーでもないこーでもないって自分のこと考えて来て今の自分がいるから、あの短時間で初めて直面させられたとしたらたぶん崩壊する。なのに、指導があるとは言え今日をきっかけに結論出せちゃう人はすごい。効率良いな。

あとは、最初に書いたことと矛盾するようだけど、私は話すのが苦手だからこそ、自分が書く言葉と嘘をつかないような、ギャップがないような人になりたい。これが今日一番強く思ったこと。反面教師で。


言葉はたぶんどれだけでも優しく装える。それで救われる人はいっぱいいる。でも私は言葉だけじゃなくてやっぱり人と会って生きていきたいから、思ってることを言葉でも直接にでも同じように表現できるようになりたい。体裁がうまくなくても、気持ちが伝わるように伝えられる人になりたい。


こないだママに言われたのは、私は話すの下手。でもそのつたない中に光る言葉を使えるから武器。って。
それを見つけ出してうまく評価してくれるだけの公平なスキルのある人がいる環境なら私は光れる。自信もつけられる。そして今まで恵まれてたと思う。だけどこれから先、それだけの環境に自分自身を置いていけるか?自分と同程度の人の中では無理。だって自分で自分をアピールする力がないから。
自分でも自覚してたけど納得。
だからこれからやるべきことは自分の光る部分を自分で自覚して(評価されるまで自分ではわからない)、自分の力で活かせるようになる。
その前段階としてはやっぱり、自分を評価してくれる環境に自分がいられるよう努力すること。


て感じやなー。

2011年5月17日火曜日

債務承認まとめ

◎時効完成前 中断1473項
◎時効完成後 知ってて払ったら放棄

         知らずに払ったら信義則上時効援用不可


∵「放棄」は意思表示である以上、知らずに払った場合は当たらない。
しかし 承認は時効による債務消滅の主張と相容れない行為
とすれば 債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると期待
そこで 信義則に反し援用は不可

2011年5月13日金曜日

なぞなぞ

問題
ある新年、商店街の店主らが集まりました。

「いやぁハッピーニューイヤーですなぁ」
「おたくは今年はどんなイヤーにするんですかい」
この後に続くそれぞれの店の主人の応答を答えよ。
家電屋
青果店
園芸店
車の部品屋

さて困ったのが、骨董品屋。
「うちには新しいイヤーに相応しい何もないんだが…」と取り出してきたのは、有名なヴィーナスの像のレプリカ。「これから名付けて〇〇〇イヤーはどうだい」と言ったところ、それが一番盛り上がりましたとさ。


以上



ドライヤー
パパイヤ
メタセコイヤ
タイヤ

見ちゃイヤー

2011年5月12日木曜日

本番

いま今年の新司受けてる人のブログを見てたら勝手にかなり緊張してしまった…心臓が!

今からイメトレは大事かも。

中間期末でびびってちゃだめだけど、びびったら逆にそれに負けないように頑張ろっと。

2011年5月9日月曜日

母の日(昨日)

パパによって我が家にある古いVHSのDVD化が始まって、夕食後に昔のホームビデオを見てた。


れーな生まれる前のやつ、奈良と京都のとき。だから私が3歳とか4歳とか!

舞台の上でまさこ様並に微笑みながら手振り続けてたり、振り付け間違えて、やけくそな表情してたりで、れーなに爆笑された。

でもものすごい勢いで通分つきの分数の計算したりしてた。あのまま成長してれば今もっとマシだったかなぁ…

家で友達家族とクリスマスパーティーやって、私のパパがサンタクロースになってプレゼント渡してくれてるのとかもあった。
パパが「メリークリスマス!」ってみんなに袋からプレゼント渡して、ビデオ回してるママの「良かったねー」っていう声があって、すごく大事にされてたんだなぁって思った。
そういう内容を、今日の母の日のお手紙にも書きました。私は誇れるとこがない娘やけど、最近「愛情受けて育ったんやねぇ」て周りの人に言ってもらえることが多くて、たぶんそれは真実だから、そんなふうに育ててもらったことに感謝してます……略……照。……プレゼントは今度!!

2011年5月8日日曜日

担保責任 まとめ

【担保責任全般】

●売買で特に問題となるから売買で規定あり。他の有償契約は準用(559)。

●売主の無過失責任
∵売主と買主の対価的均衡を図る趣旨だから。

●買主保護のため415の特則として。
〇415は履行利益、解除には催告必要(541)。
〇担保責任は信頼利益、解除に催告不要。原始的瑕疵、不能に限る。特定物売買のみ。

【瑕疵担保責任】
●法定責任。415がだめなとき用。
∵483で特定物売買には債務不履行責任生じないから、対価的均衡を保つために。

●→ゆえに、特定物売買に限る。だから、原始的瑕疵に限る。後発的瑕疵は、売主の帰責事由の有無により債務不履行又は危険負担の問題になる。
●570、566より買主は基本、損害賠償請求できる。解除は無過失かつ契約目的を達成できないとき。

危険負担まとめ

◎特定物
当事者が個性に着目した物

◎不特定物
一定の種類及び数量でのみ定められている物

◎分離 準備 通知で特定401条2項


◎債権者主義!
(反対債務が存続する。危険は契約時に移転すると考える。∵176意思主義。
特定物のとき。民法の原則は債務者主義ではあるが、実際の事例はほとんどがこれ。
結果が妥当でないから、狭く適用。特約で排除可能な任意規定。)

【534条1項】
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者(売主)の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者(買主)の負担に帰する。

※他人物売買、二重売買(双方が登記なし)は特定物売買だけど例外として債務者主義となる。

◎債務者主義
(一方の不能により、反対債務は消滅、危険は履行期に移転。民法の原則。)

【536条1項】
前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(売主)は、反対給付(代金債権)を受ける権利を有しない。

【2項】
債権者(買主)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(売主)は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者(買主)に償還しなければならない。
←厳密には危険負担の規定じゃない。

2011年5月7日土曜日

今日の家族法の感想。

肌かきすぎてパジャマ触れるだけでヒリヒリ!


◎夏休みにやりたいこと→落語、できれば笑点。見に行きたい。

私は好きすぎて体傷つけたりしたとかないけど、(たぶんそんなに恋愛に没頭して我忘れるのが怖いから)、家族法の判例は面白い!と思う(でも手続き系は嫌い、家事審判法乙類審判事項とか調停前置主義やら何やら。)


仮装離婚されないように届けを受理しないための手続き(←名前忘れた)あるのね!しかも、延長自由。訴訟しなくて済むし便利だ。

今日は踏んだり蹴ったり判決とかやった。世の中には不貞行為で別れる夫婦も、それでも別れたくない夫婦もいっぱいいるのね。法律の判断に不貞行為が必ず重要なとこで関わってくるのがすごい変な感じする。人間の営みとして大事な一線なんだなぁと思った。

2011年5月1日日曜日

一部請求の可否(ショケンp66)

‣まず、訴訟物については一個説を取る。
∵被害者保護
←旧訴訟物理論では、実体法上の権利ごとに訴訟物を数えるのが原則。
 しかし、それでは裁判所が判断する際に実体法の枠を超えて額の認定ができなくなる。(709で100万、710で200万の原告請求に対して709で80万710で220万と判断したとしても710の請求額から超えた20万を709に回せない)
 
※二個説は、条文ごと(709と710)
※三個説は、現在の損害を消極的損害と積極的損害に分け、あと将来の損害


‣一部請求の可否
一部であることが明示されている場合訴訟物は明示された一部のみ。確定判決の既判力は残部請求に及ばない (最二小判S37.8.10)
∵処分権主義
①明示があれば、被告の防御の利益を不当に犠牲にしない
②明示ない場合は被告の信頼を保護する必要
ただし、あまりにも少額で何回も(1円ずつ請求とか)やる場合は信義則でカット
また、費目限定の場合は一部が明示されていなくても、一部請求であることが相手方及び裁判所にわかるので、一部請求なしうる。



‣一部請求後の残部請求の可否
▷前訴敗訴の場合
原告が前訴時に費目を限定していなかったなら、裁判所は一部請求であっても残部についても審理したうえで判決を出している。(判決で出された額は全体のうちのどこの額かは不明)
よって、残部請求は特段の事情のない限り信義則に反し不可。(最二小判H10.6.12)
注)残部に既判力が及んでいるわけではないよ!!!!

▷前訴全額勝訴の場合
全額勝訴の場合は、残部についても原告勝訴の余地があるため、残部請求可能。

▷前訴が費目限定型の場合
裁判所の審理は限定された前訴当該費目にしか及んでおらず、残部についての審理はいまだなされていない。よって、残部請求も可能。
上記信義則の射程は、費目限定型には及ばない。(H20)