2011年5月8日日曜日

担保責任 まとめ

【担保責任全般】

●売買で特に問題となるから売買で規定あり。他の有償契約は準用(559)。

●売主の無過失責任
∵売主と買主の対価的均衡を図る趣旨だから。

●買主保護のため415の特則として。
〇415は履行利益、解除には催告必要(541)。
〇担保責任は信頼利益、解除に催告不要。原始的瑕疵、不能に限る。特定物売買のみ。

【瑕疵担保責任】
●法定責任。415がだめなとき用。
∵483で特定物売買には債務不履行責任生じないから、対価的均衡を保つために。

●→ゆえに、特定物売買に限る。だから、原始的瑕疵に限る。後発的瑕疵は、売主の帰責事由の有無により債務不履行又は危険負担の問題になる。
●570、566より買主は基本、損害賠償請求できる。解除は無過失かつ契約目的を達成できないとき。

危険負担まとめ

◎特定物
当事者が個性に着目した物

◎不特定物
一定の種類及び数量でのみ定められている物

◎分離 準備 通知で特定401条2項


◎債権者主義!
(反対債務が存続する。危険は契約時に移転すると考える。∵176意思主義。
特定物のとき。民法の原則は債務者主義ではあるが、実際の事例はほとんどがこれ。
結果が妥当でないから、狭く適用。特約で排除可能な任意規定。)

【534条1項】
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者(売主)の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者(買主)の負担に帰する。

※他人物売買、二重売買(双方が登記なし)は特定物売買だけど例外として債務者主義となる。

◎債務者主義
(一方の不能により、反対債務は消滅、危険は履行期に移転。民法の原則。)

【536条1項】
前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(売主)は、反対給付(代金債権)を受ける権利を有しない。

【2項】
債権者(買主)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(売主)は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者(買主)に償還しなければならない。
←厳密には危険負担の規定じゃない。

2011年5月7日土曜日

今日の家族法の感想。

肌かきすぎてパジャマ触れるだけでヒリヒリ!


◎夏休みにやりたいこと→落語、できれば笑点。見に行きたい。

私は好きすぎて体傷つけたりしたとかないけど、(たぶんそんなに恋愛に没頭して我忘れるのが怖いから)、家族法の判例は面白い!と思う(でも手続き系は嫌い、家事審判法乙類審判事項とか調停前置主義やら何やら。)


仮装離婚されないように届けを受理しないための手続き(←名前忘れた)あるのね!しかも、延長自由。訴訟しなくて済むし便利だ。

今日は踏んだり蹴ったり判決とかやった。世の中には不貞行為で別れる夫婦も、それでも別れたくない夫婦もいっぱいいるのね。法律の判断に不貞行為が必ず重要なとこで関わってくるのがすごい変な感じする。人間の営みとして大事な一線なんだなぁと思った。

2011年5月1日日曜日

一部請求の可否(ショケンp66)

‣まず、訴訟物については一個説を取る。
∵被害者保護
←旧訴訟物理論では、実体法上の権利ごとに訴訟物を数えるのが原則。
 しかし、それでは裁判所が判断する際に実体法の枠を超えて額の認定ができなくなる。(709で100万、710で200万の原告請求に対して709で80万710で220万と判断したとしても710の請求額から超えた20万を709に回せない)
 
※二個説は、条文ごと(709と710)
※三個説は、現在の損害を消極的損害と積極的損害に分け、あと将来の損害


‣一部請求の可否
一部であることが明示されている場合訴訟物は明示された一部のみ。確定判決の既判力は残部請求に及ばない (最二小判S37.8.10)
∵処分権主義
①明示があれば、被告の防御の利益を不当に犠牲にしない
②明示ない場合は被告の信頼を保護する必要
ただし、あまりにも少額で何回も(1円ずつ請求とか)やる場合は信義則でカット
また、費目限定の場合は一部が明示されていなくても、一部請求であることが相手方及び裁判所にわかるので、一部請求なしうる。



‣一部請求後の残部請求の可否
▷前訴敗訴の場合
原告が前訴時に費目を限定していなかったなら、裁判所は一部請求であっても残部についても審理したうえで判決を出している。(判決で出された額は全体のうちのどこの額かは不明)
よって、残部請求は特段の事情のない限り信義則に反し不可。(最二小判H10.6.12)
注)残部に既判力が及んでいるわけではないよ!!!!

▷前訴全額勝訴の場合
全額勝訴の場合は、残部についても原告勝訴の余地があるため、残部請求可能。

▷前訴が費目限定型の場合
裁判所の審理は限定された前訴当該費目にしか及んでおらず、残部についての審理はいまだなされていない。よって、残部請求も可能。
上記信義則の射程は、費目限定型には及ばない。(H20)

2011年4月30日土曜日

死刑制度の是非(論理つなげ方)

36条→31条 適用順序
∵総則と個別規定の関係

36条「残虐」とは

31条適正手続きとは
→正義の話(cf法の支配)
→ここで初めて自分の価値観反映OK!
→目的 手段の話(いわゆる違憲審査基準)
※手段の判断基準が、目的に役立つ(=関連性ある)かとか、目的達成but他の権利侵害とかの話。

→刑法の目的論
●応報目的←死刑肯定
●予防目的←有力、死刑廃止論∵冤罪の可能性

暗示

勉強超楽しいー(^O^)!!!

2011年4月29日金曜日

不作為

例 殺人罪
Tb①人が  (主体)
  ②殺す  (実行行為)
  ③故意

本問~~という行為は②殺す の要件を満たすか
まず、実行行為とは、特定の構成要件に該当する法益侵害を惹起する現実的危険性を有する行為。
そして、これは不作為によってもなしうる。
もっとも、条文は作為の形で規定されている以上、作為との構成要件的同価値性を有する不作為については認められると解する。
そこで、①法的作為義務の存在 ②不作為(という行為が存在したこと) が満たされた場合は実行行為たる不作為であると考える。

①の判断材料
排他的支配性
先行行為
継続的保護義務