Tb①人が (主体)
②殺す (実行行為)
③故意
本問~~という行為は②殺す の要件を満たすか
まず、実行行為とは、特定の構成要件に該当する法益侵害を惹起する現実的危険性を有する行為。
そして、これは不作為によってもなしうる。
もっとも、条文は作為の形で規定されている以上、作為との構成要件的同価値性を有する不作為については認められると解する。
そこで、①法的作為義務の存在 ②不作為(という行為が存在したこと) が満たされた場合は実行行為たる不作為であると考える。
①の判断材料
排他的支配性
先行行為
継続的保護義務
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