2011年4月29日金曜日

177条 背信的悪意者(川井p36)

A→B
C

二重譲渡。Bが第一、CがBを害する意図で第二譲渡受ける。
Bに引き渡し済み。Cが登記具備。


177条
趣旨 取引安全(契約自由)
※Aが、営利目的のために二重譲渡すること自体は契約自由のため許される。AはBとCの差額で儲ける。

‣CはBに対して、所有権に基づく返還請求権としての土地明け渡し請求をなしうるか。
Cの所有権の存在 帰属○
対抗要件の177条の登記あり。
対抗できることの意味
①物権変動であること
②主張する相手が177条の「第三者」であること
「第三者」とは 1 当事者及び包括承継人以外の者であって
         2 登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者
→Bは「第三者」に当たる
よってCはBに対抗できるので上記主張をなしうるとも。


‣Bの反論
しかし、CはBを害する意図で契約関係に入っている。
そのような契約自由の原則を逸脱するCは信義則(1条2項)上、保護に値しない。

よって、BはCに対して登記なしに対抗できる。


※177条は、条文上主観的要件を要求していない点!が特殊やで!!

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