2011年12月16日金曜日

今日のべんきょ

急行のがしていらいら
忘年会シーズンゆえいつもより多い、眠いのに、がっくり

訴因変更の要否、可否、訴因特定
ここはおけーい!

424の案分拒絶の抗弁と受益の意思表示これはやはり法律行為ではないらしい、ふむ、第三者のためにスルケイヤクは条文あるからな!ただしこの条文の意思表示の意味がなぞ、発生?有する?

あ、二項は広義の対抗要件的な?権利資格保護要件てやつかな?

といま思った


あとは会社法募集株式の発行の事前差し止め

会社法条文構造の機関

先生とご飯いった、ほんとに人格者だ、素敵だ、優しい、ホトケ(最高の誉め言葉)。
でも習ってる先生とも仲良くなってきたから良かった、実はいい人だと思う。

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