2011年10月7日金曜日

もし

前の恋人が次の恋人に、相手の扱い方を伝授するっていう慣習があったら面白いかな

ってお風呂で考えてたけどいろんな反証が思い付いたから、私のスタンスの甘さの現れた思い付きだと思った。

それでまた考えてたら刑訴の例を思い付いた。

許容的推定の例

特定の恋人がいるひとが、異性と必要以上にメールをやり取りしていたばあいは浮気をする意思を有していたものと推定する。


挙証責任の転換の例

特定の恋人がいるひとが浮気をする意思で異性と必要以上にメールをやり取りしていたばあいは恋人没収の刑とする。但し、メールのやりとりに正当な理由があることを証明したときはこの限りでない。

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